テーマは「お問い合わせ」ページにて常時受付中です。

【見逃し厳禁!?】確定申告 | 控除の抜けと漏れをチェック。

【見逃し厳禁!?】確定申告 | 控除の抜けと漏れをチェック。
URLをコピーする
URLをコピーしました!

確定申告の期限まで残り数日となりました。”実はまだ終わっていません・・・”そんな方に、控除という仕組みと、各種控除のご案内を致します。今からでも間に合いますのでぜひご覧ください。

目次

【確定申告】確定申告って?控除(こうじょ)って?

【概要編】確定申告とは?目的は?控除とは?

確定申告とは、その年の所得を計算及び申告して税金を納めるための手続きのことを言います。確定申告をすることで、最大15個の控除を受けることが出来るようになります。馴染みがあるものから聞いたことのないものまで色々あるかもしれませんが、もれなく申告することにより支払うべき税金の額を最大限に減らすことが可能になります(もちろん合法です)。

控除の目的は、税金を取られすぎて最低限度の生活(日本国憲法25条「生存権」)が脅かされることのないようにすることであるとされています(国税庁)。

確定申告の目的
①国民の義務を果たすため

日本国憲法に規定されている3つの義務。皆さんは思い出せますか?〈教育(受けさせる)の義務〉〈勤労の義務〉〈納税の義務〉ですね。対象となる方が確定申告をすることは、納税の義務を果たすことにつながります。

②支払うべき税金の額を減らすため(節税対策)

確定申告をすることで、国が規定している各種制度を最大限活用して、合法的に支払う税金の額を減らすことが出来ます。ちなみに、偉い方が並んで頭を下げているのは〈脱税〉と言い、こちらは国が許していない手段で税金の額を減らしてしまうことを言います。〈節税〉≠〈脱税〉です。積極的に節税を試みましょう。脱税はダメです。

③年末調整で受けられない控除を受けるため

一部(〈雑損控除〉〈医療費控除〉〈寄付金控除〉)、年末調整では受けられない控除があります。これらの控除を受けるために確定申告をします。

つい先日1ヶ月で10万円程度税金を徴収された身としては税金のせいで十分危機的状況に追い込まれたわけですが、控除には、一応生存権を保証するためという目的があるのです。

【対象】確定申告 | 会社員は必要ない?対象はだれ?

会社員は確定申告の必要はありませんか?

会社員でも必要になる場合があります。

確定申告が必要な人はだれ?

事業所得(個人事業主・フリーランス等)・退職所得(退職金等)などが発生した方です。(詳細は後ほどご案内します。)

確定申告が必要な人

  • 不動産所得があった人
  • 株式所得があった人
  • 一時所得があった人
  • 会社員(一部) ・・・・・・など

ここからは、会社員で確定申告が必要な人がだれなのか確認していきます。

会社員で確定申告が必要な人

  • 複数の会社から給与を受け取っている。
  • 医療費控除、雑損控除などを受けたい。
  • 不動産所得等の副業所得が20万円を超えている。
  • その年の途中で退職後再就職していないため年末調整を受けられない。・・・・・・など。

今回は該当する方が多そうな項目をリストアップしています。
確定申告が必要な方」(国税庁)で全項目をご確認頂けます。

【確定申告】どんな控除があるのか

全15種類のうち一部を紹介しています。

【はじめに】
〈所得〉という言葉が度々登場しますが、所得≠収入です。収入から必要経費を引いていった金額が所得になります。このため、所得より収入の方が金額が大きくなります。ちなみに、住民税は所得をもとに計算します。(参考:東京都北区HP〈「収入」と「所得」の違いは何ですか?〉5,Mar,2022取得)

【誰でもどうぞ】 基礎控除

厳密に表現すると〈誰でもどうぞ〉と言うよりは〈多くの方が対象になります〉という表現が正しいのですが、そのわけはこちら。

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
基礎控除の控除額

厳密にいえば厳密に表現すると〈誰でもどうぞ〉と言うよりは〈多くの方が対象になります〉という表現が正しいと書いたのは、納税者本人の合計所得が2500万円を超える場合は控除対象にならないシステムになっているためです。

対象となる人

  • 納税者の合計所得が2500万円以下の方。

それ以外の条件はありません。

参考
国税庁「基礎控除」(4,Mar,2022 取得)

【配偶者がいる方】 配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

国税庁「配偶者控除」(4,Mar,2022取得)

①「控除対象配偶者」ってだれ?

最初から難しい単語が出てきました。
対象者を確認していきましょう。

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は非該当)
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年収が103万円以下であること。(給与以外の収入がある方は合計所得が48万円以下の場合。)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

4つ目が少々複雑ですが、給与以外の所得がない方は特に気にする必要はありません。

②その他の条件

  • 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えていないこと。

①と②の条件を満たしている場合に「配偶者控除」を受けることができます。

控除額はいくらなの?

納税者の合計所得額控除額(一般の控除対象配偶者)控除額(老人控除対象配偶者)
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円
控除額一覧

*老人控除対象配偶者:その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方。

配偶者特別控除

配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

国税庁「配偶者特別控除」(4,Mar,2022取得)

国税庁は、配偶者特別控除とは「配偶者の年収の関係で、配偶者控除を受けられない納税者のための控除」であると言っています。配偶者控除を受けるためには「年収が103万円以下であること。(給与以外の収入がある方は合計所得が48万円以下の場合。)」という条件がありましたが、これをクリアできなくても〈配偶者特別控除〉の対象にならないかご確認を、というわけです。

〈配偶者特別控除〉を受けるための条件

  • 納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は非該当)。
  • 配偶者が控除を受ける人と生計を一にしていること。
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと/白色申告者の事業専従者ではないこと。
  • 配偶者の年収が、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
  • 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
  • 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

*参考:国税庁「配偶者特別控除」(4,Mar,2022取得)

問い合わせ先等

お問い合わせは管轄の税務署へ。管轄を調べるときは国税庁ホームページが便利です。また、配偶者特別控除の控除額については「配偶者特別控除」(国税庁HP)をご覧ください。

配偶者控除より、配偶者の年収に関する規定が緩くなっていますが条件が多く複雑です。ご不明点はお近くの税務署にお尋ねください。尚、夫婦で控除を受け合うことは出来ません。

【医療費関係】医療費控除

医療費控除については「【申請方法付き】医療費控除|おむつを多く使った年に見て欲しい。」でもご案内しています。タイトルにあるオムツ以外でも対象となる費用がありますので、ぜひご覧ください。

その年の1月1日から12月31日までの間(①)に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合(②)において、その支払った医療費が一定額(10万円)を超えるとき(③)は、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

国税庁「医療費控除」(4,Mar,2022取得)

医療費控除を受ける条件は3つ。

  • 1月1日〜12月31日の間の医療費であること。
  • 納税者本人/納税者と生計が一緒の配偶者・親族のために払った医療費であること。
  • 支払った医療費が一定金額を超えていること。

例えば、R4.3.15が締め切りの確定申告は、R3.1.1〜R3.12.31に支払った医療費が対象となります。控除額の上限は200万円で、計算式は次の通りです。

〈計算式〉
実際に支払った医療費の合計額- ① – ② の金額
①給付を受けた金額(保険金・出産一時金・高額療養費等)
②10万円(一律)
参考:国税庁「医療費控除」(4,Mar,2022取得)

対象になる医療費・申請方法等

おむつ代以外も対象になる費用があります。通常領収書の再発行はできませんので、紛失しないよう保管しておきましょう。

【社会保険加入中の方】社会保険料控除(介護保険料・健康保険料等)

納税者が(①)自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合(②)には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額(③)は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

国税庁「社会保険料控除」(4,Mar,2022取得)

社会保険とは

社会保険という言葉は、2つの意味を持っています。

  • 各種保険(医療・年金・介護・雇用・労災)の総称
  • 〈健康保険〉と〈厚生年金保険〉(主に会社員を対象とする)

今回は、1つ目の意味で社会保険という言葉を使います。つまり、社会保険料控除の対象となる社会保険料の中には国民健康保険の保険料や、介護保険の保険料も含まれるというわけです。全14項目があり、記事の都合上全ての記載は控えます。すべて確認されたい方は以下に国税庁のリンクを添付致しましたので必要時ご覧ください。

対象となる保険料(例)

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険等の保険料で被保険者として負担するもの
  • 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
  • 介護保険法の規定による介護保険料
  • 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

〈協会けんぽではないから〉〈組合健康保険ではないから〉そういった理由で忘れそうになりますので注意が必要です。支払った社会保険料の全額が控除対象になります。

申請方法・対象となる保険料(全例)

【任意保険関係】生命保険料控除・地震保険料控除

これらを見落とす方は少ないかもしれませんが、念のため記載します。

生命保険料控除

納税者が生命保険料や個人年金保険料等を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる仕組みです。保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあるため、注意が必要です。

〈memo〉
保険に加入した時期(平成23年12月31日までに締結した契約/平成24年1月1日以降に締結した契約)により控除の取り扱いが異なります。今回は平成24年1月1日以降に締結した契約の取り扱いを紹介します。それ以前の契約に関する取り扱いは「旧取り扱い」(国税庁HP)をご参照ください。

平成24年1月1日以降の契約

〈支払保険料等〉とは、〈その年に支払った金額〉ー〈その年に受けた剰余金や割戻金〉をした結果、残った金額のことを示しています。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
参考:国税庁「生命保険料控除」(5,Mar,2022取得)

地震保険料控除

〈地震保険料控除〉とは、地震保険の保険料または掛金を支払った際に一部控除されるという仕組みです。その名前の通りですね。生命保険料控除と同様、支払った金額に応じて一定の計算式に当てはめた結果の金額が控除されるようになっています。

控除額一覧

年間の支払保険料の合計控除額
50,000円以下支払金額の全額
50,000円超一律50,000円
参考:国税庁「地震保険料控除」(5,Mar,2022取得)

確定申告での申請方法

  • 確定申告書(税務署・市区町村役場・国税庁HP)
  • 地震保険料控除証明書 / 電磁的記録印刷書面
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

以上3点を用意の上、税務署へ提出/e-taxにて申告します。地震保険料控除証明書は保険会社から送付されているはずですのでご確認ください。

【家族関係】寡婦控除・ひとり親控除・障害者控除・扶養控除

寡婦控除・ひとり親控除

納税者が「ひとり親/寡婦」であり、以下の条件に該当する場合に受けられる控除です。

ひとり親控除

  • 所得が500万円以下である。
  • 所得が48万円以下の生計を一にする子どもがいる。
  • 婚姻関係になく、事実婚状態でもない。

この3つの条件全てに該当する方は一律38万円の控除が受けられます。

寡婦控除

  • 納税者が「ひとり親控除」の条件に該当しない。
  • 〈夫と死別後、結婚していないか、夫が生死不明である。〉〈夫と離婚後、結婚しておらず扶養親族がいる。〉
  • 婚姻関係になく、事実婚状態でもない。
  • 納税者の所得が500万円以下である。

この4つの条件全てに該当する方は、一律27万円の控除が受けられます。

さらに詳しく↓↓

障害者控除

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族(①)所得税法上の障害者に当てはまる場合(②)には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます(③)。

国税庁「障害者控除」(6,Mar,2022取得)

① 障害者控除の対象は?

  • 納税者自身が障害者である。
  • 同一整形配偶者が配偶者である。
  • 扶養親族が障害者である。(16歳未満の扶養親族も可。)

②所得税法上の障害者とは?

  • 一般障害者
  • 特別障害者(一般障害者より障害の程度が重度。)

一般障害者と特別障害者の違い

扶養控除

〈扶養控除〉とは、納税者に控除対象扶養親族となる人(所得税法上。対象者に配偶者は含まれません。扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方。)がいる場合に受けられる所得控除のことを言います。配偶者控除等との違いは、納税者本人の年収は問われない(配偶者控除・配偶者特別控除は1000万円以下)点です。

控除対象となる方

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
  • 給与収入のみの場合は、103万円以下であること。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

控除額について

〈memo〉
同居の範囲はどこまで?
中には、施設入所していたり病院に長期入院していたりするご親族がいらっしゃる場合があると思います。そんな時、どこまでを同居と扱えるかご存知ですか。

入院により納税者等と別居している場合は、その期間が長期に渡っていたとしても、同居に該当するものとして取り扱って良いとされています(国税庁)。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、同居とできない(その老人ホームが居所となるため)とのことです。

参考:国税庁「同居の範囲」(5,Mar,2022取得)

【速報】筆者、e-Taxを使ってみた。

澪は病院を退職致しまして自分で確定申告をする必要が出てまいりました。ここからは、そんな澪の確定申告記です。

用意するもの

  • マイナンバーカード(申請から受け取りまで通常1ヶ月)
  • 利用者識別番号(税務署e-taxログイン画面にて取得可。)
  • ICカードリーダー(パソコンで申請する場合のみ。)

ICカードリーダーはマイナンバーカードの読み取りのために使用するため、スマートフォンで申請する場合は不要です。私はスマートフォンでの申請を試みましたが、画面の小ささに耐えかねてパソコンでの申請に切り替えました。

やり方

e-Taxソフトというものがあるとは知らず、確定申告書作成コーナーを利用しました。具体的な申請方法は「e-Tax(イータックス)で電子申告するやり方、必要なものと添付書類も解説」をご参照ください。

必要書類さえ集めてしまえば、申請自体は特に苦労しませんでした。ICカードリーダーの一部には、使用までの初期設定が必要な場合もありますのでご確認ください。

いかがでしたでしょうか。ご質問等は「お問い合わせページ」より承っております。

【見逃し厳禁!?】確定申告 | 控除の抜けと漏れをチェック。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
URLをコピーする
URLをコピーしました!

この記事を書いた人

当サイト管理者/救急車が来る病院で入院患者さんの退院先の調整をしていました。(脳外・整形・呼吸器内科)/高2〜大2まで祖父母の介護。平成初期生まれ  #ヤングケアラー

目次
閉じる