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【障害】自立支援医療|使い方から対象まで、わかりやすく解説します。

【障害がある方へ】自立支援医療制度|制度概要・申請方法・使い方を解説。
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先日「【元MSW解説】難病になった時|もらえるお金は?使える仕組みは?」の中でちらっとご紹介した自立支援医療制度について。本日は、制度概要、対象疾患、申請方法等をご案内致します。

目次

【概要編】自立支援医療とは

どんな仕組み(制度)?

厚生労働省はこう言っています。↓

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

厚生労働省「自立支援医療制度の概要

心身の障害を除去・軽減するための医療〉という点が分かりにくい方も多いかもしれません。この制度の対象者について説明している部分です。対象者についてはおって説明します。今の時点では、〈該当の障害がある方の医療費を補助してくれる。〉とお考えください。

自立支援医療は、「精神科通院医療+育成医療+更生医療」。

厚生労働省は、〈心身の障害を除去・軽減するための医療〉=精神科通院医療+更生医療+育成医療であると言っています。

状況としてはこんな感じです↓

自立支援医療のイメージ図

ちなみに、精神科通院医療(せいしんかつういんいりょう)更生医療(こうせいいりょう)育成医療(いくせいいりょう)と読みます。ここからは、それぞれが一体どういったモノなのか説明していきます。

精神科通院医療

【概要編】どんな制度?対象は?

結論からお伝えすると、申請した方が良いです。
(この制度を利用しても職場や学校等に知られることはありません。)

通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

厚生労働省「自立支援医療(精神科通院医療)について

精神科の通院は長期に及ぶことが多く、中にはその間働かないで休む必要がある場合も。収入が減る中かさむ医療費。考えたくもありません。そんな状態の方の自己負担額軽減のために存在する仕組みです。具体的にどれくらい軽減されるか見ていきましょう。

【ex)医療保険3割】
当該申請をすることで1割負担(精神科通院関連に限る。他診療科の通院医は適用されない。)になります。例えば、自費で¥6,000の場合の3割は¥1,800ですが、この申請をすることで¥600になります。また、年収次第で1割の金額からさらに安くなる場合もあります。どれくらい安くなるかは、「自立支援医療(精神科通院医療)について」(厚生労働省)をご覧ください。(※入院は対象外。)

対象は誰?

精神科にて通院による治療を続ける必要がある、一定以上の程度の状態の方が対象となります。厚生労働省が提示している例に基づきいくつか紹介します。(症状が軽快していても、再発予防の観点から制度が利用できる場合もあります。)

  • 統合失調症
  • うつ病・躁うつ病等の気分障害
  • てんかん
  • アルツハイマー型認知症
  • 脳血管性認知症・・・・・・・など

※対象疾患詳細は「自立支援医療(精神科通院医療)の概要」(厚生労働省)に記載がありますので、必要時そちらをご覧ください。

症状次第ではありますが、認知症も対象になることは覚えておきたいですね。

【準備・申請編】申請に必要なものは?申請の流れは?

STEP
書類入手
  • 自治体のホームページからダウンロードする。
  • 自治体の窓口に取りに行く。
  • 自治体に郵送を依頼する。
STEP
書類作成・用意

【必要書類(例)】

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療(精神通院)用診断書
  • 健康保険証/生活保護決定通知書
  • 市民税課税状況、収入状況の確認できる書類
  • 医療機関・薬局等の名称、所在などが確認できる書類
  • 本人の印鑑
  • 身元を確認できる書類(申請に行く人、申請する人)
  • マイナンバーを確認できるもの

申請前に自治体担当課(担当課名称例:社会福祉課・障害福祉課等)へお問い合わせください。

〈精神保健福祉手帳・自立支援医療同時申請〉
中には同時に申請する方もいらっしゃるかと思います。その際は、精神保健福祉手帳用の診断書(1通)だけ用意してください。自立支援医療用の診断書は不要です。

STEP
自治体担当課へ提出〜審査

本人/保護者が自治体担当課(名称例:社会福祉課、障害福祉課、健康づくり課など)へ提出。現在(2021,11,26時点)は新型コロナウイルス感染症の関係で郵送で受け付けている自治体もあります。【参考】「自立支援医療(精神通院医療)郵送申請受付についてのご案内」(浜松市)

STEP
結果到着〜利用開始

受給者証と上限管理票が届きます。受診時に担当者に提示してください。

【18歳未満】育成医療

【概要編】どんな制度?対象は?

相変わらずの長文です。読み飛ばして頂いても結構です。

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

厚生労働省「自立支援医療(育成医療)の概要」(2021,11,26)

対象者・条件

  • 法律に規定された〈障害児〉であること。
  • 各種治療によって障害の程度が軽減/障害を無くせること。

助成対象となる費用

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

※移送費が助成対象になる場合もあります。ご住所を管轄する自治体へお問い合わせください。

【memo】
詳細の疾患の例は「自立支援医療(育成医療)の概要」(厚生労働省)をご覧ください。

【準備・申請編】申請に必要なものは?申請の流れは?

STEP
申請書類を入手
  • 自治体のホームページからダウンロードする。
  • 自治体の窓口に取りに行く。
  • 自治体に郵送を依頼する。
STEP
必要書類を作成・用意
【必要書類(例)】
  • 申請書
  • 生計中心者の被扶養者確認表
  • 主治医の意見書
  • 受給者本人(子)の健康保険証(世帯全員分欲しい場合も)
  • 申請者のマイナンバーカード/個人番号通知カード+身元確認書類

申請前に自治体担当課(担当課名称例:社会福祉課・障害福祉課等)へお問い合わせください。

STEP
自治体担当課に提出〜審査

自治体担当課が、受給可否や1ヶ月の上限額を検討します。

STEP
結果到着〜利用開始

受給者証と上限管理票が届きます。受診時に担当者に提示してください。

【参考】

【18歳以上】更生医療

【概要編】どんな制度?対象は?

更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

厚生労働省「自立支援医療(更生医療)の概要」(2021,11,26)

また色々書かれていますが、厚生労働省はこう言っています↓

対象者

  • 法律に規定された〈障害者〉であること。
  • 各種治療によって障害の程度が軽減/障害を無くせること。
  • 身体障害者手帳所持者であること。
  • 18歳以上であること。

助成対象となる費用

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその治療並びに施術
  4. 病院または診療所への収容
  5. 看護

※移送費が助成対象になる場合もあります。ご住所を管轄する自治体へお問い合わせください。

【memo】
詳細の疾患の例は自立支援医療(更生医療)の概要」(厚生労働省)をご覧ください。

【準備・申請編】申請に必要なものは?申請の流れは?

STEP
書類を入手する
  • 自治体のホームページからダウンロードする。
  • 自治体の窓口に取りに行く。
  • 自治体に郵送を依頼する。
STEP
必要書類を作成・用意する

【必要書類(例)】
  • 支給認定申請書
  • 主治医意見書
  • 身体障害者手帳
  • 認め印
  • 医療(健康)保険証の写し
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 身元を確認できる書類
  • 特定疾病療養受療証の写し (※該当者のみ)

申請前に自治体担当課(担当課名称例:障害福祉課・社会福祉課)へお問い合わせください。

STEP
自治体担当課へ提出〜審査

受給可否や上限額の検討が行われます。

STEP
結果到着〜利用開始

受給可能になった場合は、受給者証と上限額管理票が届きます。大切に保管して、受診時等(病院・診療所・薬局・訪問看護)に提示してください。

【使用方法】申請に通った後の注意点は?

  • 通院時〈自立支援医療受給者証〉と〈自己負担上限額管理票〉を提示する。
  • 利用できる医療機関にしばりがある。(指定医療機関)
  • 受給者証の有効期間は1年以内。(受給者証に記載あり。)

【〈精神・更生・育成〉共通】

〈自立支援医療受給者証〉
この紙を提示するだけで医療費の補助を受ける資格があることを証明してくれます。あなたが何かを説明しなくても、この紙1枚で受付の人に状況が通じます。ただ、必ず提示してください。

〈自己負担上限額管理票〉
今月いくら支払ったかを管理する紙です。受給者証と一緒に受付に提示してください。受付の人が、あなたが支払った金額をその紙に記載してくれます。1ヶ月の上限額を越えないよう、この紙で管理します。

〈指定医療機関〉
各都道府県及び指定都市が定めた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)のことを言います。この指定医療機関でなければ医療費の補助は受けられません。指定医療機関は〈都道府県・指定都市の担当課、利用希望先、精神保健福祉センター〉へご確認ください。(参考:「指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)一覧」浜松市)

この制度が利用できる医療機関を確認してから受診する必要があります。また、原則更新が必要ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で更新のルールが従来と変わる場合があります。詳細は自治体担当課(都道府県/指定都市)へご確認ください。

本日のポイント
自立支援医療制度=精神科通院医療+更生医療+育成医療
自立支援医療制度は、障害がある方の治療費助成制度。(その他条件あり。)
自立支援医療制度を使える機関と使えない機関があるため要確認。

いかがでしたでしょうか。ご質問等は「お問い合わせ」ページより承っております。

【自立支援医療・難病関連】

【障害がある方へ】自立支援医療制度|制度概要・申請方法・使い方を解説。

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この記事を書いた人

当サイト管理者/救急車が来る病院で入院患者さんの退院先の調整をしていました。(脳外・整形・呼吸器内科)/高2〜大2まで祖父母の介護。平成初期生まれ  #ヤングケアラー

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