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【成年後見制度】どんな制度?費用は?申請方法は?運用上の課題は?

成年後見制度の概要・メリットとデメリット、費用をお伝えします。
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先日の「【元MSW解説】金銭管理 | 頻発!困ったケースとその対処法。」の第2弾。本記事では、認知機能が低下してきたときの財産管理方法の一例として、成年後見制度を解説します。既に認知機能が不安な方は「法定後見」を。そうでない方は「任意後見」の項目をご覧ください。長くて疲れた時は、【4-2デメリット・課題】だけでもお読み頂ければと思います。

目次

【概要編】成年後見制度って?

成年後見制度を担当する法務省の文章も記載しましたが飛ばして頂いても結構です。

相変わらずの長文ですが、「判断能力が低下している方が適切な契約行為・財産管理が出来るよう、詐欺等の被害に遭わぬよう、支援します。」と言っています。

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法務省「Q1:成年後見制度とは,どんな制度ですか?」(2021,11,12取得)

成年後見制度=法定後見制度+任意後見制度とも書かれています。法定後見制度→任意後見制度の順で解説します。

【法定後見制度編】

成年後見制度をざっくり分けるとすると、「法定後見制度+任意後見制度」だと思ってください。まずは法定後見制度からです。

【概要編】出来ることは?

出来ること

下の枠内は、「法定後見制度は本人の判断力が不十分の場合に使える制度。本人を支援する人は家庭裁判所が決めます。」と言っています。以下法務省のホームページからの引用です。

本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度

法務省「Q2:法定後見制度と任意後見制度にはどのような違いがありますか?

法定後見制度には、さらに3つの分類(「後見・保佐・補助」。これを類型と呼びます。)があります。主治医/精神科の先生に指定の診断書を書いてもらうと自然とこの3つのうちのどこに該当するか分かるようになっています。ご家族で選んだり決めたり考えたりする必要はありません。(逆に、自由に選んだり決めたりすることは出来ません。)

【memo】
《後見相当になった方につく支援者を後見人》、《同じ要領で保佐相当の方の支援者を保佐人》、《補助相当の方の支援者を補助人》と呼びます(まとめて、以下:成年後見人等)。成年後見人等になることが出来る人は親族・弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士等です。成年後見人等を監督する監督人が選任されることがあります。成年後見人等の報酬(本人の財産から支払い)は、本人の生活に支障を来さない範囲で家庭裁判所が決定します。

支援内容は?

  • 施設入所契約・医療契約・介護契約・費用の支払いなど(身上監護)
  • 預貯金の管理や払い戻しなど
  • 不動産その他重要な財産の処分など

後見・保佐・補助のいずれに該当するかで、成年後見人等の権限が変わります。権限が強い方から後見・保佐・補助です。具体的な権限の内容については浜松市社会福祉協議会作成の「成年後見制度のしくみ」をご覧ください。

出来ないこと

成年後見人等は連帯保証人にはなれません。併せて、治療方針の決定も出来ません。「治療方針の選択は出来ないのに選択を迫られた」など、病院・施設等で困るケースがあるようです。

併せて、本人の介護や本人が買ってきた日用品(トイレットペーパー・歯磨き粉等)の購入取り消しも出来ません。

【準備編】成年後見制度を使うには?費用は?必要な書類は?

今回紹介しているのは、先に紹介した3分類(類型)「後見・保佐・補助」の中の「後見」申立ての際の手順ですが、いずれもほとんど同じ流れでの申請になります。

利用開始申請方法

STEP
申立て日の予約〜申立て日当日

利用開始の申請をするという意味です。本人の住所を管轄する家庭裁判所へ申立てに必要な書類を提出します。書類は返却されません。必要に応じてコピーを取ってください。申立てはただ書類を出してくるだけではありません。家庭裁判所の職員との面談もありますので、申立て日の予約が必要です。

STEP
各種手続き

提出書類の確認、家庭裁判所調査官と本人・申立人(STEP1で申立てた人)に対して追加で面談が行われることもあります。本人が外出困難の場合は、家庭裁判所の調査官が本人のところまで来てくれます。家庭裁判所から親族へ、親族の意向調査が入る場合もあります。私も担当患者さんの件で家庭裁判所調査官による聴取を受けたことがあります。

STEP
審判

家庭裁判所が本人の成年後見人等や支援内容を決めます。

STEP
結果通知

【本人】・【申立人】・【成年後見人等】に誰が何日付けで成年後見人等になったか等が記載された結果が届きます。本人が入院・入所中の場合は、本人宛の郵便の受け取り方について家庭裁判所とあらかじめ調整しておくことをお勧めします(本人に直接渡す方式で届くからです。)。届いた日を起算日として2週間以内に不服申し立てがなかった場合は正式に決定となり、成年後見人等としての行動が出来るようになります。

STEP
法務局に登記

家庭裁判所で決定されたことが法務局に登記されます。戸籍には記載されません。登記事項の内容を持参することで成年後見人等としての権限を証明することができます。登記事項証明の取得方法は東京法務局「登記事項証明申請について」をご覧ください。

法務省によるとSTEP5まで終えるまでに最大4ヶ月ほど要するとのことですが、実際に担当した患者さんを思い出すと平均3ヶ月くらいで終わった印象です。しかし、申し立て方法次第では4ヶ月を超える場合もありました。慎重に各種調査をします。

申立てられる人

ご本人の判断力が著しく低下しており、配偶者をはじめとする親族の援助が受けられない場合は市区町村長の名前での申し立てが可能です。申立人詳細は最高裁判所ホームページ「後見開始 2.申立人」をご覧ください。

費用

  • 申立て手数料(¥800-)
  • 登記手数料(¥2,600-)
  • 家庭裁判所から関係者への書類郵送代(管轄の家庭裁判所へ確認。)
  • その他申立てに必要な書類の為の費用(診断書代・戸籍謄本の写し取得費用)
  • 医師による鑑定の費用(一部の例)

申立て時に必要になる書類を弁護士等へ依頼する場合は別途その費用が発生します。

【申立て費用捻出が困難な場合】
弁護士費用等の立替え制度(「法テラス」による)を利用出来る場合があります。詳細は【法テラス】へお問い合わせください。法定後見制度を利用する際に発生する費用を補助する市町村もありますので、お住まいの自治体へお問い合わせください。

【報酬の捻出が困難な場合】
公益社団法人成年後見センター「リーガルサポート」の成年後見助成基金を利用できる場合があります。助成対象は専門職成年後見人等への報酬で、家族が成年後見人等になっている場合については対象になりません。併せて、申立て費用には充当できません。その他にも条件がありますので、詳細は同センターの「成年後見助成基金」のページをご覧ください。

※尚、同センターでは、成年後見助成基金継続の為の寄付も受け付けています。可能な方はぜひご協力をお願い致します。

費用に関する詳細

法務省「Q21:法定後見制度を利用したいのですが,法定後見開始の審判の申立てに必要な費用はどのくらいかかるのでしょうか?

以下は最高裁判所が提示する例です。家庭裁判所ごとに書式が異なる場合があります。書類を用意する際は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。各家庭裁判所のホームページでも確認出来ます。

※管轄の家庭裁判所は「各地の裁判所一覧(最高裁判所HP)」よりご確認ください。各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」(上部のメニューバーの下あたり)から各家庭裁判所管内の書類の取り扱い方法(最高裁判所にて提示している書類から追加があるか否か等)が確認できます。

標準的な必要な書類

いきますよ・・・・・・皆様、どうか少々のご覚悟を。

a. 申立書
b. 標準的な申立添付書類

  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
    (発行から3か月以内のもの)
  • 本人の住民票又は戸籍附票
    (発行から3か月以内のもの)
  • 成年後見人等候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
  • 本人の診断書(下に注意点を記載しました。)
  • 本人情報シート写し(本人をよく知っている福祉職が分かる範囲でご記入ください。)
  • 本人の健康状態に関する資料(介護保険認定書,身体障害者手帳などの写し)
  • 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
    (発行から3か月以内のもの)
  • 本人の財産に関する資料
  • 本人の収支に関する資料

※この他、個々の事例に合わせて追加の書類提出を求められる場合もあります。写しを提出する際はA4の紙への印刷が基本です。提出前に原本/写しか管轄の家庭裁判所に確認をとりましょう。マイナンバーが記載されている場合は、その部分を隠してコピーを取ってください。

【memo】
本人の財産に関する資料(例)
◯預貯金及び有価証券の残高が分かる書類
 預貯金通帳写し,残高証明書等
◯不動産関係書類
 不動産登記事項証明書等
◯負債がわかる書類
 ローン契約書写し等

本人の収支に関する資料(例)
◯収入
 年金額通知書、家賃等の領収書等
◯支出
 施設利用料、各種保険料通知等

本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書

東京法務局後見登録課又は、全国の法務局・地方法務局の本局で発行するものです。法務局の支局や出張所では発行できません。郵送対応出来るのは東京都法務局後見登録課のみです。

◯取得方法・証明申請書の書式等は、法務省のホームページ(登記されていないことの証明申請)で確認出来ます。

本人が成年後見制度の利用及び任意後見契約の締結をしていない場合

→「成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人とする記録がない。」ことの証明書を請求してください。

診断書に関する注意点

  • 発行から3か月以内のものが有効。
  • まずは主治医に作成を依頼。
  • 主治医に断られた場合は精神科へ相談。
  • 身近な福祉職に作成してもらった本人情報シートを併せて提出することをお勧めします。(先生が診断書を書きやすくなります。)

主治医の担当診療科次第では診断書の作成が厳しい場合があります。ご自身で書く先生もいらっしゃいますが、必ずしも主治医が書けるわけではないことをご承知おきください。診断書を作成する医師の担当診療科は問いません。診断書を見ながら作成する書類がある為、診断書の手配は早急に。

成年後見人等候補者とは

「この人に後見人をお願いしたいです。」という意向を家庭裁判所に伝えることが出来ます。この時の「この人」が成年後見人等候補者です。

書類集めや書類作成を弁護士さん等にお願いした場合はその方がそのまま候補者になることが一般的です。尚、成年後見人等は最終的に家庭裁判所が決定しますので、必ず候補者が成年後見人等になるわけではありません。また、無資格の方(例:ご親族)でも成年後見人等になることが出来ます。

書類作成は誰がするの?

書類の作成に資格は不要です。無資格のご親族等が作成することも可能です。弁護士、司法書士にお願いする場合は別途費用が発生します。

【任意後見制度編】

お待たせ致しました。お次は、認知機能が低下した時に向けてあらかじめ準備したい方向け、「任意後見」です。それでは参りましょう。

【概要編】どんな制度なの・・・?

本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

法務省「Q16:任意後見制度とは,どんな制度ですか?

長いですね。「十分な判断力を備えている時に、将来の希望・任せたい人を決めておく制度です。」と法務省が言っています。あらかじめ考えておく為、法定後見制度よりは自分の希望を反映させることができます。ここでの契約内容は、判断力が低下/喪失した時点で効力を発揮します。

【準備編】申立てに必要なものは?手順は?

十分な判断能力がある時にやること

STEP
将来自分を支援してくれる人を決める。

将来の任意後見受任者ですので、信頼できる人を探す必要があります。原則として自由に選べます。家族や親戚でも良し。弁護士や司法書士といった専門家に依頼することも可能です。

STEP
契約内容決定・契約・公正証書作成
  • 判断能力低下/喪失後の介護や生活に対する希望。
  • 財産管理・金銭管理・不動産の活用方法など。
  • 支援者の報酬や経費。
  • 支援者に委任したいこと。

このあたりを検討して決定、契約します。任意後見受任者が法律分野の専門職(弁護士等)ではない場合、文章の作成が難航する場合もあります。必要時専門職の力を借りることを検討してください。

STEP
公証人から法務局へ契約内容の登記を依頼。

契約内容の原案と必要物を公証役場へ持参。公証役場へ出向けない場合は出張もお願いできます。(別途交通費が必要。)公正証書を作ってもらいます。あらかじめお近くの公証役場へ連絡して必要な書類と出頭日の調整をします。公証役場で支払うのは大体15,000円ほど(「Q.任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?」)です。契約内容次第で若干の増減があり得ます。

  必要な書類(一般例)

  • 【STEP2】で作成した契約内容の原案。
  • 本人の戸籍謄本・印鑑登録証明書/顔写真付き身分証明書・住民票。
  • 任意後見受任者の印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、住民票

※印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票は、発行後3か月以内のもの
日本公証人連合会「Q.任意後見契約を結ぶにはどんな書類が必要ですか。

判断能力低下/喪失後の手順

この先は、登場人物が異なるだけで、ほとんど法定後見人の申立てと同じです。
STEP
任意後見監督人選任の申立て

任意後見人が契約通りに職務を遂行しているかを確認する人を任意後見監督人と言います。管轄の家庭裁判所に「任意後見監督人を選んでください。」とお願いします。お願いできる人は《本人(任意後見契約の本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者》です。各種書類の提出が必要です。管轄の家庭裁判所のホームページより書類のセットを確認してください。大体法定後見制度と同じ内容です。

STEP
任意後見監督人の選任

裁判所が任意後見監督人を選びます。任意後見監督人への報酬は本人の財産の中から支出します。報酬額は本人の収入を確認の上、家庭裁判所が決定します。

STEP
任意後見監督人としての仕事を開始。

【成年後見制度】制度運用上の課題は?使うメリットは?

メリット

  • 成年後見人等が、本人の代理人として各種手続き出来るようになる。
  • 施設入所時・病院入院時の身元保証人(連帯保証人ではない。)が出来る。
  • 不透明な財産の動きがなくなる。
  • 大きな契約の支援はしてもらえるが、日常生活の買い物までは制限されない。

例えば、本人が銀行の暗証番号を失念して引き出せなくなっていても後見人であるということで暗証番号が分からずとも引き出せるようになります。身寄りがない方が施設入居を考えたいという場合の解決策になり得ます。また、成年後見人等の行動については家庭裁判所が適宜確認する体制になっています。

デメリット・課題

  • 申立て(利用開始のための申請)までに様々な書類の手配が必要。
  • 専門職の成年後見人等を手配する場合は報酬が発生する。
  • 申立て後は家庭裁判所の許可なく取り下げることは出来ない。
  • 制度の利用開始後は本人の死亡/認知機能回復まで利用を止められない。
  • 成年後見人等の最終決定権は家庭裁判所にある。

定期的な家庭裁判所とのやりとりが発生しますので、家族が成年後見人となる場合は(特に無資格の方)かなりの負担となることが予想されます。私が担当した患者さんの中で成年後見制度を利用した方は、同部署内複数名で検討の結果「本当に本当に身寄りなし、(成年後見)制度を使う以外策なし。」という状況の方でした。

人間にはどうしても相性というものがあります。しかし、選任された成年後見人等を「気に入らない・相性が合わない」という理由だけで替えることは出来ません。また、希望の候補者が成年後見人等にならなかったということについても成年後見人等を交代する理由にはなりません。以上の理由より、もし身内で成年後見制度を利用しないで金銭管理をする余地があるのであれば、まず身内で管理してみることをお勧めします。

身内の関係がボロボロで「あんな奴の財産なんて死んでも管理したくない、相性なんて知ったことじゃない。身上監護なんてまっぴらだ。2度と本人・親族に関わりたくない。澪さんが挙げたデメリットなんてデメリットと思わない。」というような状況であれば早急に準備を進めましょう。そして逃げられるうちに逃げてください。

利用する前に見て欲しい。

今年集計された成年後見制度利用者アンケート(全国手をつなぐ育成会連合会実施)の集計結果です。(同アンケート、質問紙)同制度を利用している方の率直な、貴重な意見が掲載されています。本当に賛否両論です。同制度を利用する前にぜひご覧頂きたいと思います。ネット上では「特にデメリットなど無い」と言い切って両手を上げて賛成と言っているようなサイトもあります。完璧な制度などありませんので、どうか「勧められたから」という理由だけで利用開始しないようにしてください。

【成年後見制度】「澪さんなら使いましたか?」

私には「profile」の通り認知症のばあちゃんがいます。

今思えば、ばあちゃんに専門職後見人をつけておけば良かったと思います。とにかく物盗られ妄想(特に金銭面)が激しく、盗っ人女子高生に仕立て上げられた回数は数知れず。実際母が使い込んだところを私のせいにされるなど色々な被害がありました。

成年後見人等がついていれば財産の管理状況が分かりやすくなり、使い込むという行為は出来なくなります。私の場合は、職務上の経験と家族関係を踏まえた上での判断です。(じいちゃんの葬式の時に、親族間で血で血を洗うような戦いになったので・・・)

先に挙げたメリット・デメリットの項目をご覧頂き、利用するか否かどうか熟考してください。

認知機能が保たれている方の金銭管理

〈誰にでも起こりうる〉各種トラブルをご紹介しています。

「成年後見制度まではいかないが少し不安。」

本日のポイント
認知機能はばっちり、今後の為に備えたい方は任意後見制度。
認知機能が落ち気味、詐欺等の被害に遭わぬよう対処したい方は法定後見制度。
メリット・デメリットをきちんと理解して制度を利用するべきか否か熟考を。
一度利用し始めたら亡くなるまで/本人の認知機能が回復するまで利用を停止できない。

いかがでしたでしょうか。追記希望・お問い合わせ等は「お問い合わせ」ページより承っております。

本日の参考資料

法務省:「成年後見制度・成年後見登記制度Q&A
最高裁判所:「後見開始」「後見開始の申立書
厚生労働省:「成年後見制度
東京法務局:「登記事項証明書申請について
日本公証人連合会:「日本公証人連合会
浜松市社会福祉協議会:「権利擁護事業

成年後見制度の概要・メリットとデメリット、費用をお伝えします。

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この記事を書いた人

当サイト管理者/救急車が来る病院で入院患者さんの退院先の調整をしていました。(脳外・整形・呼吸器内科)/高2〜大2まで祖父母の介護。平成初期生まれ  #ヤングケアラー

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