おむつの使用量、年にどれくらいでしょうか。確定申告で使用額を申し出ると税金(所得税の一部)が戻ってくる場合があります。本日は必要書類や申請までの流れをお伝えします。それでは参りましょう!
【概要編】- 医療費控除ってなに? –
1年間に多くの医療費を支払った場合に、申し出ることによって所得税の一部が戻る仕組みです。『多くの医療費』の目安としては10万/Mが目安と言われています。納税者が、自分および生計をともにする家族のために支払った医療費(1月1日から12月31日までに支払った)が対象です。併せて、『傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであること。』という条件もあります。(詳細の条件は管轄の税務署(国税庁HP)へご確認ください。)
意外と10万円って結構すぐ到達しますよ。
ちょっと計算してみましょう。
75歳以上、1割の方が1ヶ月入院した時
memo
1ヶ月の治療費の上限が57,600円。
それに加えて食費が42,780円。
最低限のお金だけで既に10万超えています。
1ヶ月の入院はありえない話ではありません。
それに加えておむつ代もあります。
入院費の計算方法
70歳以上(療養型以外)
【元MSW解説】入院費|いくらになる?払えない。そんな時の対処法。
70歳未満(療養型以外)
【70歳未満の方必見】元MSWが入院費の計算方法を教えます。
療養型病院
【元MSW解説】療養型病院とは|費用は?対象は誰?選び方は?
その他の控除対象
- 治療のために購入した薬代金(市販薬可)
- 病院や助産所、介護施設などへの交通費(電車やバスなど)
- けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用
- 入院や自宅療養をしている病人の付添を頼んだ場合の付添料
- 助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
- 介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額
以下対象になりません。
ビタミン剤など健康増進や病気予防のための医薬品代 / 自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車場代 / 疲れを癒したり体調を整えたりするための施術や国家資格を持たない者による施術 / 家族や親戚が付添をした場合の付添料 / 入院中の差額ベッド代 ・寝間着代・アメニティ(シャンプー・リンス等)
詳しくは「医療費控除の対象となる入院費の具体例 | 国税庁」をご覧ください。
【おむつ代について】
「病院では家にいるときよりたくさんのおむつを使われる・・・」という声をよく聞きます。病院によってはおむつの定額利用サービスを導入していることもあり、場合によってはそちらの方が安い場合もあります。私の元の職場では寝たきりの方向けのプランで680円/日(税込)、680円で必要なだけ使えるというサービスを導入していました。
参考:株式会社エラン | CSセット(入院セット)(外部リンクへ)
【準備編】医療費控除、申請の為に何が必要?
準備するもの
- 医療費の明細書(おむつ含む)
- おむつ使用証明(介護保険主治医意見書の添付/提示)
- 確定申告用の書類(税務署でもらえます。管轄の税務署は国税庁HPへ。)
- 医療費控除の証明書(国税庁HPへ)
※領収書は申請には不要ですが、規定により5年間の保管が必要です。
用意するのはオムツ使用証明書?主治医意見書?確認書?
介護保険利用中の方ver.
1年目
おむつ使用証明書が必要です。
かかりつけの病院で書いてもらいましょう。
2年目以降
介護保険の主治医意見書のコピー/市区町村役場が発行する確認書での代替も可能です。
浜松市への提出書類(浜松市資料)
介護保険利用していない方ver.
介護保険の主治医意見書は交付されないので、おむつ使用証明書を書いてもらいましょう。
参考
おむつ使用証明書・おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書について (琴平町公式HP)
【申請編】確定申告までの流れ
必要書類の選択方法は一つ前の項目をご参照ください。
確定申告全般の詳細の流れはこちら

初めて確定申告した時は訳がわからず税務署の人に教えてもらいながらやりました。(調べたけど頑張る気力が無かった。)相談コーナーもあるしそちらを使った方が早いかもしれません。
- 【おむつ使用証明書】に記載された必要期間の開始日が、医師が治療に必要と認めて紙おむつを購入・使用を開始した日となります。(【おむつ使用証明書】の発行日は関係ありません。)9/1におむつを購入しても、書類上の開始日が10/1になっている場合は10/1以降が控除の対象になります。
【参考資料】(2021.9.22取得)
ユニチャーム:「おむつの医療費控除について」
DRUGユタカ:「医療費控除について」
国税庁:「寝たきりの者のおむつ代」
本日のポイント |
---|
医療費が高額だった年は払い戻しがある場合がある。 |
払い戻しの手続きを受ける為に必要な書類がある。 |
食費・医療費だけで10万を越える可能性は十分ある。 |
確定申告でお手上げの時は早めに税務署に相談。 |
いかがでしたでしょうか。ご指摘・お問い合わせは「お問い合わせ」ページより承っております。
本日のnote