「もう身体障害者手帳を持っているのに、別の理由で改めての取得を勧められました。」こんなお話を頂きました。従って本日は、身体障害者手帳の申請方法や申請のメリット、2回目でも申請した方が良い?などのお話をします。それでは参りましょう!
【身体障害者手帳】 どんなモノなんでしょうか。-概要編-
仕組みは?
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する。
厚生労働省「身体障害者手帳制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/gaiyou.pdf
point
- 法律に規定された障害がある方に対して交付されます。
- 等級に応じて援助が受けられます。(公共交通機関の料金減免、医療費減免など。)
- 手帳をもらうことで障害者枠での就労が可能になります。
対象の障害は?
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害がある者
厚生労働省「身体障害者手帳制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/gaiyou.pdf
詳細はこんな感じです。
該当するかどうかはかかりつけの先生とご相談ください。↓
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
【身体障害者手帳】 申請方法は?注意点は?
交付までの流れはこちら
自治体の担当課でもらえたり、病院で取り置きがある場合もあります。
かかりつけの先生に、書いてもらえるかご相談ください。
※障害の程度的に該当しそうか。
※かかりつけの先生が身体障害者手帳用の診断書を作成出来るか。
必要書類を用意して自治体の担当課へ提出します。
※顔写真 ※診断書 ※窓口へ行く方の身分証明書 ※認印
→このあたりが一般的な持ち物です。
→写真は無帽・無背景をクリアできればデジカメ、スマートフォンでも大丈夫な自治体が多い印象です。
審査に通過した場合は身体障害者手帳が交付されます。
申請から交付までおよそ1ヶ月くらいです。
診断書の書式について
- 住んでいる自治体とご本人の年齢により書式が決まります。
- 書式については市町村役場・かかりつけの病院でご相談ください。
- 身体障害者手帳申請用の診断書について、書ける先生と書けない先生がいます。
浜松市内の医師情報(浜松市公式HP)
【その他の自治体の調べ方】
「〇〇市 身体障害者手帳」と調べると担当課が出てくるはずです。担当課へご相談ください。
【申請方法参考】
申請のタイミング(目安)は?
これ、大事です。
どんな状態かによって申請できる時期が違います。術後すぐに申請出来る場合を掲載します。
- 咽頭摘出後
- 切断後
- ペースメーカー植え込み後
- 人工弁置換術後
その他のタイミングの目安は以下リンクご参照ください。
【身体障害者手帳】 取るメリット & デメリット
よく頂くご質問がこちら↓
取るメリットは?
- 障害者雇用枠での就労が可能になる。
- 医療費の負担減や税金の控除、割引等のサービスが受けられるようになる。
- 見えない障害(内臓機能等)についての公的な証明になる。
- 身分証明書になる。(顔写真付きの為、これ1個で身分証明になる。)
- 用具・装具の費用補助が出る場合がある。
取る時に大変なこと・デメリットは?
- 診断書作成の為、病院に数回通う必要があります。
- 審査結果を問わず手帳申請用診断書の費用が発生します。
- 病院ごとに診断書の費用は変わります。私の元職場は3,000+税でした。
- 取るデメリットは特に無いと思います。
結果:取ったほうが良い?取らなくても良い?どっち?
場合によるというのが個人的見解です。
新規
- 1~3級になりそうなら受けられる援助(税金減免・交通費減免・医療費軽減等)が多い為特に取得をお勧めします。
- 4級以下でも税金の減免等の援助が受けられる場合もあります。
総合的には対象になるなら申請しておいたほうが良いというのが個人的な見解です。
2回目以降
こちらは悩むと思います。
point
- 新たに申請することで物を借りられる場合がある。
- 最初の等級と合わせて等級が上がったりする可能性がある。
- 新たに取得しても特にメリットが追加されない場合がある。
3番目の方が2回目以降を申請する場合の理由として多いのは、「目に見えない障害を公的機関が証明してくれる(手帳に、障害の種類が記載されます。)から。」というものでした。
※相談員がいる病院なら、取るべきかどうか相談に乗ってもらえます。(開業医だと厳しいかもしれません。)
※相談に乗ってもらえそうになければ【取るデメリット】の項目が負担で無い場合は申請しておくことをお勧めします。
【参考】どんな援助が受けられるか↓
- 身体障害者手帳を取得しても、一般就労は出来ます。
- 障害者枠の雇用は身体障害者手帳が義務です。
- 入職時に身体障害者手帳の提示は義務ではありません。
いかがでしたでしょうか。ご質問等は「お問い合わせ」ページにて承っております。
あなたの病気・怪我は難病に由来していませんか?